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航空機輸送安全上支障をきたす恐れがある物品は受託・持込が禁止されています。(航空法第86条)
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。詳しくはこちらにてご確認ください。
この新しい規則は、EUに加盟する25ヶ国*(フランス海外県含む)、ならびにスイス、ノルウェー、アイスランドの各空港を出発する、または乗り継ぎで利用する全てのフライトに適用されます。
ジェル状の物、ペースト状の物、ローション、エアゾール類:
歯磨き粉、ヘアジェル、飲料、ポタージュ・スープ類、シロップ、香水、シェービングクリーム、エアゾール類、またはこれらに類似するもの
* オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリス
上記の制限の対象とならず、機内での健康の維持に不可欠である、食品や医薬品。
しかしながら、保安検査員がこれらのお品物を検査させていただく場合がございます。
(実際に口に含んで検査をする場合もあります。)
栄養上の理由から、それがなくては旅行をすることが出来ない特別な食品
(乳糖アレルギー、グルテンアレルギーの場合など)
ベビーフード
<医師により処方された薬>
保安検査員から、その医薬品の服用の必要性を証明する医師の発行した処方箋や診断書・証明書(英語もしくはフランス語)の提示を求められます。
<医師からの処方を受けず、薬局等で購入された薬>
保安検査員から要求があった場合には、その薬の必要性を証明することが求められます。(このような種類の薬に関しては、生命維持に不可欠なものとしては判断されないため、医師により処方された薬品に比べ、制限が厳しい場合がございます。)保安検査の機械を通すとき、液体の入ったビニール袋は他の機内持ち込み手荷物とは別のかごに入れて検査をお受けください。液体の容器を入れた透明のビニール袋は余裕を持って密封できる状態でなければなりません。また、コート、ジャケットなどの上着や、ノートパソコンなどの大型の電子機器も、他の手荷物とは別にして検査を受けなければなりません。
取り出して別に機械に通さず、機内持込手荷物の中から見つかった場合には、没収されますのでご注意ください。
税関により定められた制限範囲内であれば認められており、上記のような機内への液体の持ち込みの制限の対象とはなりません。しかし、以下の条件を満たしていなければなりません
<空港で購入する場合>
EU加盟国外の空港(日本の空港を含む)で免税品を購入し、EU加盟国の空港で乗り継ぎをする場合、乗り継ぎ便には、免税品を機内にお持ち込みいただけません。これらの品物は没収されますので十分お気をつけください。
また、ご出発の際日本の空港で購入された免税品に関しましては、ニューカレドニア出発の際には受託手荷物にあらかじめ入れ、お預け頂きますようお願い申し上げます。
<機内で購入する場合>
スイス、アイスランド、ノルウェーを含むEU加盟国または加盟国外の国の空港(日本の空港を含む)から出発するヨーロッパの航空会社の便の機内で免税品を購入頂くことは可能です。
EU加盟国の空港で乗り継ぎをする際、購入された品物が袋に入れられ、封印された状態で、購入の証明となる書類が添付されている場合のみ機内への持ち込みが認められます。